平成23年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第14問 解説
問題
捜査の端緒に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
ア.捜査機関が犯罪があると思料するに至った理由を捜査の端緒というが,捜査の端緒には何ら制限がなく,刑事訴訟法に規定されたものに限られない。
イ.検視は,検察官にのみ認められた権限であるが,検察官は,検察事務官又は司法警察員に検視の処分をさせることができる。
ウ.親告罪については,有効な告訴の存在が起訴又は訴訟の条件となっているから,司法警察職員は,告訴がない間は捜査をすることができない。
エ.自首した犯人は,告訴又は告発と同様,自首を取り消すことができる。
オ.司法警察員は,自首を受けたときは,速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
- ①ア イ
- ②ア ウ
- ③イ オ
- ④ウ エ正解
- ⑤エ オ
解説
要点
親告罪でも告訴前の捜査自体は原則許され、自首には告訴・告発のような取消しの規定(237条・243条)が準用されていないという2点を押さえる。
結論
誤っているのは選択肢4(ウ・エ)である。親告罪であっても告訴がなければ一切捜査できないわけではなく、また自首は告訴・告発と異なり取り消すことができる制度が設けられていないため、ウ・エがともに誤り。
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出典:法務省「平成23年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
