平成23年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第15問 解説
問題
被疑者を逮捕した後の手続に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
ア.司法巡査は,逮捕状により被疑者を逮捕したときだけでなく,現行犯逮捕したとき,又は緊急逮捕したときも,直ちにこれを司法警察員に引致しなければならない。
イ.司法巡査により緊急逮捕された被疑者が,司法警察員に引致された後,逮捕状請求前に逃走してしまった場合であっても,司法警察員は,直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。
ウ.私人が現行犯人を逮捕したときは,直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。
エ.司法警察員は,被疑者を緊急逮捕したときは,直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任できる旨を告げた上で弁解の機会を与えなければならないが,逮捕状により被疑者を逮捕したときは,逮捕状を被疑者に示しているから犯罪事実の要旨を告げる必要はなく,直ちに弁護人を選任することができる旨を告げた上で弁解の機会を与えれば足りる。
オ.検察官は,逮捕状により被疑者を逮捕した場合において,留置の必要があると思料するときは,被疑者が身体を拘束された時から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求し,又は被疑者について公訴を提起しなければならず,その時間内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは,直ちに被疑者を釈放しなければならない。
- ①ア イ
- ②ア ウ
- ③イ エ
- ④ウ オ
- ⑤エ オ正解
解説
要点
逮捕後の各段階(引致・送致・勾留請求)にはそれぞれ固有の起算点(身体拘束時・検察官が被疑者を受け取った時)があり、これを混同しないこと。特に203条(緊急逮捕・現行犯逮捕には211条・216条で準用)の弁解機会付与では、逮捕状を呈示した場合であっても常に犯罪事実の要旨を告げる必要がある点に注意。
結論
誤っているのは選択肢5(エとオ)である。エは逮捕状による逮捕の場合でも犯罪事実の要旨を告げなければならない点で誤り、オは検察官の24時間の起算点を「身体拘束の時」としている点で誤りである。
この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
無料で始める間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
出典:法務省「平成23年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
