平成27年 司法試験 短答式 民法 第3問 解説
問題
代理に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.Aの代理人として土地を購入する権限を与えられたBが,Cとの間で甲土地の売買契約を締結する際に,Bの従業員Dに命じて甲土地の売買契約書に「Aの代理人B」という署名をさせた場合でも,AC間に売買契約の効力が生ずる。
イ.Aの代理人として土地を購入する権限を与えられたBが,Aの許諾を得て復代理人Cを選任し,CがDとの間で甲土地の売買契約を締結した場合,CがDに対しAのために売買契約を締結することを示しただけで,自らが代理人Bによって選任された復代理人であることを示さなかったときは,AD間に売買契約の効力は生じない。
ウ.Aの代理人として土地を購入する権限を与えられたBが,CのBに対する詐欺により,Aのためにすることを示してCとの間で甲土地の売買契約を締結した場合,Aは,その売買契約を取り消すことができない。
エ.Aの代理人として土地を購入する権限を与えられたBが,Cから甲土地を売却する権限を与えられてCの代理人にもなり,A及びCを代理してAC間の甲土地の売買契約を締結した場合,Bが双方代理であることをA及びCの双方にあらかじめ通知したときは,AC間に売買契約の効力が生ずる。
オ.Aの代理人として土地を購入する権限を与えられたBが,Aのためにすることを示さずにCとの間で甲土地の売買契約を締結した場合,BがAのために売買契約を締結することをCが知ることができたときは,AC間に売買契約の効力が生ずる。
- ①ア イ
- ②ア オ正解
- ③イ ウ
- ④ウ エ
- ⑤エ オ
解説
要点
顕名(99条)は代理人自身が名乗る必要はなく、署名代理や復代理人による顕名でも足りる。詐欺・強迫による意思表示の瑕疵は代理人について判断し(101条1項)、本人は取消権を行使できる(120条2項)。双方代理は本人があらかじめ許諾していなければ無権代理とみなされ(108条1項)、単なる事前通知では足りない。
結論
正しいのはアとオであり,選択肢2が正解である。アは代理人が第三者に署名を代行させても顕名の要件を満たすため有効であり,オは相手方が本人のためにすることを知り得た場合には顕名がなくても本人に効果が帰属するためである。
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出典:法務省「平成27年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
