平成27年 司法試験 短答式 民法 第2問 解説
問題
意思表示に関する次の1から4までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。
- ①Aは,その所有する甲土地についてBと仮装の売買契約を締結し,その旨の所有権移転登記をした。その後,Bがこの事情を知らないCに甲土地を売却した場合,BからCへの所有権移転登記がされていないときでも,Aは,Cに対し,AB間の売買契約の無効を主張することができない。
- ②Aは,その所有する甲土地についてBと仮装の売買契約を締結し,その旨の所有権移転登記をした。その後,Bがこの事情を知らないCから500万円を借り入れたが,その返済を怠ったことから,Cが甲土地を差し押さえた場合,甲土地の差押えの前にCがこの事情を知ったとしても,Aは,Cに対し,AB間の売買契約の無効を主張することができない。正解
- ③Aの代理人であるBは,その代理権の範囲内でAを代理してCから1000万円を借り入れる旨の契約を締結したが,その契約締結の当時,Bは,Cから借り入れた金銭を着服する意図を有しており,実際に1000万円を着服した。この場合において,Cが,その契約締結の当時,Bの意図を知ることができたときは,Aは,Cに対し,その契約の効力が自己に及ばないことを主張することができる。
- ④AのBに対する甲土地の売買契約の意思表示について法律行為の要素に錯誤があった場合でも,Aに自らの錯誤を理由としてその意思表示の無効を主張する意思がないときには,Bは,Aの意思表示の無効を主張することはできない。
解説
要点
94条2項の第三者の善意は、第三者として新たな権利を取得する時点(差押えなら差押えの時)を基準に判断する。契約締結時に善意でも、権利取得時までに悪意になれば保護されない。
結論
誤っているのは選択肢2である。94条2項の第三者として保護されるためには、新たに権利を取得する時点(差押債権者であれば差押えの時点)で善意であることが必要であり、差押え前に悪意となった場合には保護されないから、Aは無効を主張できることになる。
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出典:法務省「平成27年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
