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平成27年 司法試験 短答式 民法 第4問 解説

平27司法 第4問民法意思表示の過去問

問題

表見法理に関する次の1から4までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。
  1. ①AがBに対しA所有の甲土地を売却する代理権を与えていないのに,その代理権を与えた旨をCに表示し,BがAの代理人としてCとの間で甲土地の売買契約を締結した場合,Aは,CがBに代理権がないと知っていたこと,又は過失により知らなかったことを立証しなければ,甲土地の引渡債務を免れることができない。
  2. ②AがBと通謀してA所有の甲土地につきAB間で売買予約がされた旨仮装し,Bへの所有権移転登記請求権保全の仮登記をした後,Bが偽造書類を用いて仮登記を本登記にした上で,善意無過失のCに甲土地を売却し,Cへの所有権移転登記をした場合,Cは,Aに対し,甲土地の所有権をCが有することを主張することができる。
  3. ③AがBと通謀してA所有の甲土地につきAB間で売買契約がされた旨仮装し,Bへの所有権移転登記をした後,Bが甲土地をCに売却した場合,Aは,CがAB間の売買契約が虚偽表示であることを知っていたことを立証しなければ,Cに対し,甲土地の所有権をAが有することを主張することができない。正解
  4. ④AがBに対しA所有の甲土地を売却する代理権を与えていないのに,Bが甲土地につきAからBへの所有権移転登記をした上で,その事情について善意無過失のCに甲土地を売却した場合,Aが甲土地の登記済証及びAの印鑑登録証明書をBに預けたままにし,Aの面前でBがAの実印を登記申請書に押捺するのを漫然と見ていたなど,Aの帰責性の程度が自ら外観の作出に積極的に関与した場合やこれを知りながらあえて放置した場合と同視し得るほど重いときは,Cは,Aに対し,甲土地の所有権をCが有することを主張することができる。

解説

要点
民法94条2項は『善意』を本文中の積極要件として定めるため、その主張立証責任は第三者側にあるのに対し、民法109条は本文+ただし書き構造であるため、相手方の悪意・過失(ただし書き事由)の主張立証責任は本人側にある。この立証責任の所在の違いを区別できるかが問われている。

結論

選択肢3が誤り。民法94条2項の『善意の第三者』の要件について、善意であることの主張立証責任は第三者(C)側にあるとするのが判例・通説であり、選択肢3のように『本人(A)がCの悪意を立証しなければ対抗できない』とするのは立証責任の所在を逆に述べており誤りである。

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出典:法務省「平成27年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。