SaySayLaw無料で演習する

平成27年 司法試験 短答式 民法 第24問 解説

平27司法 第24問民法賃貸借・使用貸借の過去問

問題

賃貸借及び使用貸借に関する次の1から4までの各記述のうち,使用貸借にのみ当てはまるものはどれか。なお,本問において,賃貸借の賃貸人及び使用貸借の貸主は,いずれも「貸主」といい,賃貸借の賃借人及び使用貸借の借主は,いずれも「借主」という。
  1. ①借主は,目的物の通常の必要費を負担する。正解
  2. ②借主は,契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い,目的物の使用及び収益をしなければならない。
  3. ③貸主が死亡した場合,契約は当然に終了する。
  4. ④借主は,契約が終了した場合,目的物を原状に復さなければならないが,借主が目的物に附属させた物を収去するには,貸主の同意を得る必要がある。

解説

要点
必要費の負担は使用貸借(借主負担・595条1項)と賃貸借(貸主負担・608条1項)で結論が真逆になる。用法遵守義務(594条1項・616条)や収去(599条1項・2項・622条)は両契約に共通し、原状回復も使用貸借599条3項・賃貸借621条といずれにも規定があることを混同しないこと。

結論

選択肢1が使用貸借にのみ当てはまる。使用貸借の借主は目的物の通常の必要費を自ら負担するのに対し(民法595条1項)、賃貸借では必要費は本来貸主(賃貸人)が負担すべきものであり、借主が支出した場合は貸主に償還請求できる(民法608条1項)。よって「借主が通常の必要費を負担する」のは使用貸借に固有の規律である。

この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
無料で始める

出典:法務省「平成27年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。