平成27年 司法試験 短答式 民法 第17問 解説
問題
AがBに対して融資をしていたところ,Bがその所有する建物をBの妻Cに贈与し,その旨の所有権移転登記手続をしたことから,Aが詐害行為取消訴訟を提起した。この場合に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.Aは,BからCへの所有権移転登記の抹消登記手続を請求することができるほか,CからAへの所有権移転登記手続を請求することもできる。
イ.Aは,BからCへの所有権移転登記の抹消登記手続を請求することなく,BC間の贈与契約の取消しを請求することができる。
ウ.Aは,詐害行為の取消しを請求するに際しては,B及びCの両方を被告として訴えを提起しなければならない。
エ.Aは,BC間の贈与契約が債権者であるAを害すること及びそのことをB及びCが知っていたことを主張・立証しなければならない。
オ.Aは,BC間の贈与契約の当時Bが無資力であったことを主張・立証すれば足り,詐害行為取消訴訟の口頭弁論終結時までにBの資力が回復したことは,Cが主張・立証しなければならない。
- ①ア ウ
- ②ア エ
- ③イ エ
- ④イ オ正解
- ⑤ウ オ
解説
要点
詐害行為取消訴訟の被告は受益者(転得者)に限られ債務者は被告にならないこと、不動産では抹消登記が原則で直接自己名義への移転登記請求はできないこと、受益者の善意・資力回復は相手方(受益者)側の抗弁事由として立証責任を負うことを押さえる。
結論
正しいのはイとオであり、選択肢4が正解である。詐害行為取消訴訟は契約の取消しのみを請求することも可能であり(イ)、また債務者の無資力は行為時に存在すれば足り、その後の資力回復は相手方である受益者が主張・立証すべき抗弁事由である(オ)。
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出典:法務省「平成27年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
