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平成27年 司法試験 短答式 民法 第16問 解説

問題

債権者が債務者に対する債権を保全する必要がある場合に関する次の1から4までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。
  1. ①離婚に伴う財産分与請求権は,協議又は審判によって具体化されるまではその範囲及び内容が不確定・不明確であるため,これを被保全債権として債権者代位権を行使することはできない。
  2. ②債務者が第三者に対してした意思表示が錯誤によるものであったことを認めているときは,債務者自らが錯誤無効を主張する意思がなくても,債権者は,債務者が第三者に対してした意思表示の無効を主張することができる。
  3. ③債権者が,債務者に対する金銭債権に基づき,債務者の第三債務者に対する金銭債権を代位行使する場合,債権者は,自己の債務者に対する債権額の範囲においてのみ,債務者の第三債務者に対する金銭債権を行使することができる。
  4. ④債権者は,債務者が第三者に対して負う債務について,債務者に代わってその消滅時効を援用することができない。正解

解説

要点
債権者代位権は、債権保全の必要があるときに、債務者に属する権利(一身専属権・差押禁止債権を除く)を行使できる制度である。消滅時効の援用権も債務者の財産関係に影響する権利として代位行使の対象となるから、「できない」と断定する記述は疑ってかかる。

結論

選択肢4が誤り。判例は、債権者が債権者代位権に基づき、債務者が第三者に対して負う債務の消滅時効を債務者に代わって援用することを認めている(最判昭43.9.26)。したがって「援用することができない」とする選択肢4は判例の趣旨に反する。

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出典:法務省「平成27年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。