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平成27年 司法試験 短答式 憲法 第15問 解説

平27司法 第15問憲法国会の過去問

問題

国政調査権の行使に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。 ア.国政調査権は,各議院を構成する個々の国会議員についても認められている権能であるので,個々の国会議員も行使することができる。 イ.内閣は,各議院から国政調査権に基づき報告又は記録の提出を求められた場合には,国家の重大な利益に悪影響を及ぼすときであっても拒むことができない。 ウ.各議院は,国政調査権の行使として,公務員のみならず私人に対しても,証人として出頭して証言することを求めることができる。
  1. ①ア○ イ○ ウ○
  2. ②ア○ イ○ ウ×
  3. ③ア○ イ× ウ○
  4. ④ア○ イ× ウ×
  5. ⑤ア× イ○ ウ○
  6. ⑥ア× イ○ ウ×
  7. ⑦ア× イ× ウ○正解
  8. ⑧ア× イ× ウ×

解説

要点
国政調査権は議院の権能であって個々の議員の権能ではなく、私人も「何人でも」証人となり得るが、内閣が国家の重大な利益に悪影響を及ぼす旨の声明をした場合には報告・記録の提出等を求めることができない。

結論

正解は選択肢7(ア×、イ×、ウ○)である。国政調査権は各議院(院)の権能であって個々の議員の権能ではないためアは誤り、内閣は国家の重大な利益に悪影響を及ぼす旨の声明をした場合には報告・記録の提出を拒めるためイは誤り、私人も証人として出頭・証言を求められる対象となるためウは正しい。

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出典:法務省「平成27年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。