平成27年 司法試験 短答式 憲法 第14問 解説
問題
委任立法に関する次のアからエまでの各記述について,誤っているもの二つの組合せを,後記1から6までの中から選びなさい。
ア.憲法第73条第6号は委任命令を一般的に認めているが,多数説は,専門技術性と迅速な対応の必要性から,権利や義務に関して法律の内容の詳細規定の命令への委任を認めている。
イ.憲法第41条からして,命令に委任する場合には,白紙委任が禁止される。さらに,学説は,当該法律の本質をなす部分や重要事項に関して議会が定めることを求める。
ウ.判例は,被勾留者には一般市民としての自由が制約されることを理由に,14歳未満の者との接見を原則として認めていなかった当時の監獄法施行規則を委任の趣旨の範囲内とした。
エ.判例は,インターネット販売が認められる医薬品を一定の医薬品に限定した薬事法施行規則について,法律の委任の範囲を逸脱した違法なものであるとした。
- ①アとイ
- ②アとウ正解
- ③アとエ
- ④イとウ
- ⑤イとエ
- ⑥ウとエ
解説
要点
憲法73条6号本文が一般的に認めるのは執行命令であり、委任命令には個別の法律の委任が必要であること、41条から白紙委任の禁止と重要事項の法律留保が導かれること、監獄法施行規則事件・医薬品ネット販売訴訟はいずれも施行規則を委任の範囲逸脱として無効としたことを正確に押さえる。
結論
誤っているのはアとウであり、正解は選択肢2(アとウ)である。アは「憲法73条6号は委任命令を一般的に認めている」とする前半が正確でない。同号本文が一般的に認めるのは憲法・法律を実施するための執行命令であり、委任命令が許されるには個別の法律による委任が必要である(但書は罰則の委任に触れるにとどまる)。ウは、監獄法施行規則の14歳未満の者との接見制限規定を「委任の趣旨の範囲内とした」とする点で、これを法の委任の範囲を超え無効とした最判平成3年7月9日の結論と正反対である。イ・エはいずれも正しい。
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出典:法務省「平成27年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
