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平成27年 司法試験 短答式 刑法 第13問 解説

問題

教授Xと学生Yは,事後強盗罪の共犯に関する事例について後記【会話】のとおり検討している。【会話】中の①から④までの( )内から適切な語句を選んだ場合,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。【会 話】教授X.窃盗犯人甲は,自己を逮捕しようと追い掛けてきた被害者Vに対し,逮捕を免れる目的で,Vの反抗を抑圧する程度の暴行を加えました。甲にはどのような犯罪が成立しますか。学生Y.甲には事後強盗罪が成立します。教授X.それでは,甲がVから追い掛けられている時に,甲の知人乙が,偶然通り掛かり,その状況から甲がVの物を盗んだのだと認識し,甲と意思を通じて,甲の逮捕を免れさせる目的で,Vに対し,Vの反抗を抑圧する程度の暴行を加えた場合,乙の共犯としての罪責はどうなりますか。学生Y.事後強盗罪を真正身分犯と考え,刑法第65条についての判例の立場に立てば,乙には①(a.刑法第65条第1項により事後強盗罪・b.刑法第65条第2項により暴行罪)が成立します。教授X.事後強盗罪を不真正身分犯と考える立場では,乙の共犯としての罪責はどうなりますか。学生Y.事後強盗罪を不真正身分犯と考えた上で,刑法第65条第1項は構成的身分及び加減的身分を通じて,身分犯における共犯の成立の規定であり,同条第2項は加減的身分について刑の個別作用を定めたものと解する立場に立てば,乙には②(c.刑法第65条第1項により事後強盗罪が成立するが,同条第2項により暴行罪の刑を科す・d.刑法第65条第1項と同条第2項の双方を適用して,暴行罪が成立する)ことになります。教授X.事後強盗罪を身分犯と考えない立場では,乙の共犯としての罪責はどうなりますか。学生Y.事後強盗罪を窃盗と暴行の結合犯と考える立場もあります。この立場に立ち,乙に事後強盗罪が成立するという考え方は,乙の承継的共同正犯を③(e.肯定・f.否定)しています。教授X.事後強盗罪を結合犯と考える立場に対しては,どのような批判がありますか。学生Y.④(g.窃盗の既遂・未遂によって事後強盗罪の既遂・未遂が決まることを説明できない・h.窃盗に着手しただけで事後強盗罪の未遂を肯定することになってしまうのではないか)という批判があります。
  1. ①①a ②d ③e ④g
  2. ②①b ②d ③f ④h
  3. ③①a ②c ③e ④h正解
  4. ④①b ②d ③f ④g
  5. ⑤①a ②c ③e ④g

解説

要点
事後強盗罪の身分犯性をめぐる学説対立と刑法65条1項・2項の適用関係、結合犯説への批判内容(窃盗に着手しただけで=暴行に及ぶ前でも事後強盗未遂を認めてしまう不当性)をセットで押さえること。

結論

選択肢3(①a②c③e④h)が正しい。事後強盗罪を真正身分犯と解する判例の立場では非身分者にも65条1項により共同正犯(事後強盗罪)が成立し、不真正身分犯と解する立場でも65条1項で犯罪成立・65条2項で科刑のみ暴行罪とする考え方があり、結合犯説は承継的共同正犯を肯定する構成であり、これに対する批判は窃盗に着手しただけの段階で事後強盗罪の未遂を認めることになるという点にある。

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出典:法務省「平成27年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。