平成27年 司法試験 短答式 刑法 第12問 解説
問題
次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,誤っているものはどれか。
- ①盗品等無償譲受け罪が成立するためには,無償譲受けについて契約を締結しただけでは足りず,盗品等が現実に移転されることが必要であるが,盗品等有償譲受け罪は,有償譲受けについて契約を締結しただけで成立する。正解
- ②盗品等の売買をあっせんすれば,あっせん自体が無償であっても,盗品等有償処分あっせん罪が成立する。
- ③盗品等有償譲受け罪の客体に対する故意は,財産罪に当たる行為によって領得された物であることの認識があれば足り,いかなる財産罪に当たるかの認識までは不要である。
- ④盗品等の売買をあっせんすれば,盗品等が現実に移転されなくても,盗品等有償処分あっせん罪が成立する。
- ⑤盗品等有償譲受け罪の犯人が本犯である窃盗犯人の配偶者である場合,当該盗品等有償譲受け罪の犯人について,その刑は免除される。
解説
要点
盗品等関与罪では、無償譲受けも有償譲受けも契約締結だけでは足りず現実の占有移転が必要である一方、あっせん罪は現実の売買成立がなくてもあっせん行為自体で既遂となる点を区別して覚える。
結論
選択肢1が誤りである。盗品等有償譲受け罪は、無償譲受け罪と同様に、単に契約を締結しただけでは足りず、盗品等の占有が現実に移転することが必要とされているため、選択肢1の「契約を締結しただけで成立する」という記述は判例の立場と異なる。
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出典:法務省「平成27年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
