平成26年 司法試験 短答式 民事訴訟法 第68問 解説
問題
証人尋問又は当事者尋問に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。
1.証人の尋問は,その尋問の申出をした当事者及び他の当事者より先に裁判長がすることはできない。
2.当事者本人を尋問する場合においてその当事者に宣誓をさせるかどうかは,裁判所の裁量に委ねられている。
3.裁判所は,当事者本人を尋問する場合においては,その当事者が正当な理由なく期日に出頭しないときでも,その勾引を命ずることはできない。
4.裁判所は,相当と認める場合において,当事者に異議がないときは,証人の尋問に代え,その証人に書面の提出をさせることができる。
5.当事者の訴訟代理人を尋問するときは,当事者尋問の規定による。
※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
- ①1と2
- ②1と3
- ③1と4
- ④1と5正解
- ⑤2と3
- ⑥2と4
- ⑦2と5
- ⑧3と4
- ⑨3と5
- ⑩4と5
解説
要点
証人尋問は申出当事者→他の当事者→裁判長の順序が原則だが,裁判長は民訴法202条2項により当事者の意見を聴いて順序を変更でき,自ら先に尋問することも可能である。また,当事者尋問の規定が準用されるのは当事者を代表する法定代理人(211条)であり,訴訟代理人は証人として尋問される。
結論
誤っているのは記述1と記述5であり,これに対応するのは選択肢4である。記述1は裁判長が順序を変更して自ら先に尋問できるとする民訴法202条2項を看過しており,記述5は訴訟代理人が当事者尋問ではなく証人尋問の対象であることを見落としている。
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出典:法務省「平成26年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
