平成26年 司法試験 短答式 民事訴訟法 第67問 解説
問題
調査の嘱託に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.調査の嘱託は,裁判所が職権ですることができる。
イ.判例の趣旨によれば,調査の嘱託の嘱託先が嘱託に応じて書面を裁判所に送付した場合において,裁判所が当該書面を証拠とするには,口頭弁論において提示して当事者に意見陳述の機会を与えれば足り,当事者の援用を要しない。
ウ.調査の嘱託は,個人に対してすることができる。
エ.調査の嘱託の嘱託先が調査に応じない場合には,過料の制裁が科される。
オ.調査の嘱託を釈明処分としてすることはできない。
- ①ア イ正解
- ②ア オ
- ③イ ウ
- ④ウ エ
- ⑤エ オ
解説
要点
調査の嘱託(186条)は裁判所が職権でできる証拠調べの一種で、回答書面は当事者の援用なしに口頭弁論で意見陳述の機会を与えれば証拠にできる。嘱託先は「官庁・公署・学校・商工会議所・取引所その他の団体」に限られ個人は含まれず、不応答への過料制裁もない点に注意。
結論
正しいのはアとイであり、選択肢1が正解である。調査の嘱託は裁判所が職権で行うことができ(民事訴訟法186条)、その回答書面は判例上、当事者の援用を要せず口頭弁論で提示し意見陳述の機会を与えれば証拠とすることができる。
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出典:法務省「平成26年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
