平成26年 司法試験 短答式 民事訴訟法 第69問 解説
問題
文書の作成者に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。
1.A名義の文書が存在する場合に,その作成者がAとなるのは,A自らが文書を作成した場合であり,Aの依頼を受けた使者Bが文書を作成した場合の作成者はBである。
2.A名義の文書をBが無断で作成した場合であっても,当該文書がBを作成者とするものとして提出されたときは,その成立の真正が認められる。
3.挙証者の相手方が文書の成立の真正につき認否をしなかった場合には,成立に争いがあるものとして扱われる。
4.債務者とその連帯保証人の署名がある借用証書は,一通の書面であっても,作成者が複数の文書である。
5.判例の趣旨によれば,相手方が,文書について,挙証者の主張する作成者の意思に基づいて作成されたものであることを認めたときでも,裁判所はそれに拘束されず,当該作成者の意思に基づいて作成されたものではないと判断することができる。
※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
- ①1と2
- ②1と3正解
- ③1と4
- ④1と5
- ⑤2と3
- ⑥2と4
- ⑦2と5
- ⑧3と4
- ⑨3と5
- ⑩4と5
解説
要点
文書の『作成者』は精神的作成者(意思の主体)であって単なる代筆者・使者ではない。また文書成立の真正についての認否を明らかにしない場合は民訴法159条1項の擬制自白の対象となる。
結論
誤っているのは記述1と記述3であり、これに対応する組合せは公式解答の選択肢2(1と3)である。記述1は使者による代筆でも作成者は本人AであるとすべきところをBとしている点で誤り、記述3は認否をしない場合の効果を誤って説明している。
この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
無料で始める間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
出典:法務省「平成26年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
