平成26年 司法試験 短答式 民事訴訟法 第61問 解説
問題
訴えの変更に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。
1.判例の趣旨によれば,訴えの変更は,請求の基礎に変更があるときは,相手方が異議を述べなかったときでも許されない。
2.訴えの変更は,相手方の陳述した事実に基づいてする場合であっても,著しく訴訟手続を遅滞させるときは,許されない。
3.判例の趣旨によれば,いわゆる訴えの交換的変更においては,旧請求について訴えの取下げ及び相手方の同意又は請求の放棄がなくても,旧請求の訴訟係属は消滅する。
4.判例の趣旨によれば,ある土地の所有権確認請求訴訟において,原告が初め被告からのその売買による取得を主張し,後にその時効による取得を主張することは,訴えの変更に当たる。
5.離婚請求に当該婚姻の取消請求を追加することは,請求の基礎の変更にかかわらず,許される。
※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
- ①1と2
- ②1と3
- ③1と4
- ④1と5
- ⑤2と3
- ⑥2と4
- ⑦2と5正解
- ⑧3と4
- ⑨3と5
- ⑩4と5
解説
要点
訴えの変更(143条)は請求の基礎の同一性・訴訟手続の遅滞防止という2つの要件で判断し、交換的変更は旧訴取下げ+相手方同意が必要という判例の枠組みを押さえる。人事訴訟には基礎同一性を要しない特則がある点も要注意。
結論
正しいのは記述2と5であり、選択肢7が正解である。記述2は民訴法143条1項ただし書のとおり、相手方の陳述事実に基づく変更でも著しい訴訟遅滞を招くなら許されないという規定の理解として正しく、記述5は人事訴訟における離婚請求と婚姻取消請求の関連性から請求の基礎の同一性を問わず追加的併合・変更が認められるという特則を正しく述べている。
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出典:法務省「平成26年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
