平成26年 司法試験 短答式 民事訴訟法 第60問 解説
問題
請求の併合に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。
1.配偶者の不貞行為を理由として離婚の訴えを家庭裁判所に提起する場合には,原告は,被告に対する当該不貞行為による慰謝料請求を併合することができる。
2.土地の所有者が地上建物の所有者に対して建物収去土地明渡しを求める訴えを当該土地の所在地を管轄する裁判所に提起する場合には,原告は,被告に対する貸金返還請求を併合することができない。
3.土地の明渡請求と当該土地の明渡しまでの賃料に相当する額の損害の賠償請求とが一の訴えでされた場合には,裁判所は,各請求について判決をする必要がある。
4.消費貸借契約に基づく貸金100万円の支払請求と,仮に当該契約が無効であるときには不当利得として同額の支払を求める請求とが一の訴えでされた場合において,裁判所は,前者の請求を認容するときは,後者の請求について判決をする必要はない。
5.不特定物の引渡しの請求とその執行不能の場合における代償請求とが一の訴えでされた場合において,裁判所は,前者の請求を認容するときは,後者の請求について判決をする必要はない。
※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
- ①1と2
- ②1と3
- ③1と4
- ④1と5
- ⑤2と3
- ⑥2と4
- ⑦2と5正解
- ⑧3と4
- ⑨3と5
- ⑩4と5
解説
要点
単純併合は各請求とも判決が必要(代償請求も含む)、予備的併合は主位的請求認容なら予備的請求の判断不要、同一当事者間の併合請求の管轄は民訴法7条により請求間の関連性なしに認められる。
結論
誤っているのは記述2と5であり、選択肢7(2と5)が正解である。記述2は民事訴訟法7条により貸金返還請求も併合提起できるのに「できない」としている点で誤り、記述5は代償請求についても現在給付請求と併せて判決すべきなのに「判決不要」としている点で誤りである。
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出典:法務省「平成26年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
