平成26年 司法試験 短答式 商法 第38問 解説
問題
株式会社を設立する際の定款に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。
1.定款の絶対的記載事項のうち,発行可能株式総数は,登記すべき事項ではない。
2.支店の所在地は,定款の絶対的記載事項である。
3.判例によれば,定款に定めのない財産引受けは無効であり,会社の成立後,その財産引受契約を承認する株主総会の特別決議をしても,これによって無効な財産引受契約が有効となるものではない。
4.定款の認証の手数料は,定款に定めがなくても,成立後の会社が負担する。
5.公証人による認証を受けた定款を会社の成立後に変更する場合には,改めて公証人による認証を受ける必要はない。
※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
- ①1と2正解
- ②1と3
- ③1と4
- ④1と5
- ⑤2と3
- ⑥2と4
- ⑦2と5
- ⑧3と4
- ⑨3と5
- ⑩4と5
解説
要点
会社法27条の絶対的記載事項(目的・商号・本店所在地・出資財産価額等・発起人)と、会社法911条3項の登記事項(6号で発行可能株式総数、3号で本店及び支店の所在場所)は範囲が異なることを正確に区別する。
結論
誤っているのは選択肢1(1と2の組合せ)である。発行可能株式総数は会社法911条3項6号により登記事項であるから記述1は誤りであり、支店の所在地は会社法27条の絶対的記載事項に含まれないから記述2も誤りである。
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出典:法務省「平成26年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
