平成26年 司法試験 短答式 民法 第36問 解説
問題
必要費に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.義務なく他人のために事務の管理を始めた者は,本人のために有益な債務を負担した場合において,その債務が弁済期にあるときは,本人に対し,自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。
イ.占有者は,占有物について通常の必要費を支出した場合であっても,果実を取得したときには,回復者にその償還をさせることはできない。
ウ.動産質権者は,継続して占有している質物について通常の必要費を支出した場合であっても,所有者にその償還をさせることはできない。
エ.留置権者は,留置物について通常の必要費を支出した場合には,所有者にその償還をさせることができる。
オ.抵当不動産の第三取得者は,抵当不動産について通常の必要費を支出した場合には,果実を取得したときであっても,抵当不動産の代価から,他の債権者より先にその償還を受けることができる。
- ①ア エ
- ②ア オ
- ③イ ウ
- ④イ エ
- ⑤ウ オ正解
解説
要点
必要費償還請求権は原則として認められるが、196条1項ただし書(占有者)やその区別に従う391条(第三取得者)のように果実取得による制限があるものと、質権・留置権のように299条(350条による準用を含む)でそのような制限がないものを区別して覚える。
結論
誤っているのはウとオであり、選択肢5が正しい。動産質権者は必要費について常に償還請求できる(ウが誤り)一方、抵当不動産の第三取得者は果実を取得したときは通常の必要費の償還を受けられない(オが誤り)。
この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
無料で始める間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
出典:法務省「平成26年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
