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平成26年 司法試験 短答式 民法 第34問 解説

平26司法 第34問民法相続の過去問

問題

遺産分割に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.共同相続人の一人であるAが相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である甲建物において被相続人と同居してきたときは,相続が開始した時から遺産分割が終了するまでの間,引き続きAに甲建物を無償で使用させる旨の合意があったものと推認され,被相続人の地位を承継した他の相続人らが貸主となり,Aを借主とする甲建物の使用貸借契約関係が存続することになる。 イ.共同相続人が全員の合意によって遺産分割前に遺産である土地を第三者に売却した場合において,その売買に係る代金債権は,不可分債権である。 ウ.被相続人が所有し,その名義で所有権の登記がされている甲土地を相続人の一人であるAに相続させる旨の遺言が遺産分割の方法の指定と解される場合,Aは,登記をしなくても甲土地の所有権の取得を第三者に対抗することができる。 エ.嫡出でない子がいる母の死亡による相続について,その子が遺産の分割を請求しようとする場合において,他の共同相続人らがその子の存在を知らないまま,既に遺産分割の協議を成立させていたときは,その子は,他の共同相続人らに対し,価額のみによる支払の請求権を有する。 オ.遺産分割後に遺産である建物に隠れた瑕疵があったことが判明した場合であっても,当該建物を遺産分割により取得した相続人は,他の相続人に対し,瑕疵担保責任を追及することができない。
  1. ①ア イ
  2. ②ア ウ正解
  3. ③イ エ
  4. ④ウ オ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
同居相続人の使用貸借推認(最判平8.12.17)、相続させる旨の遺言による権利移転は登記不要で対抗可(最判平14.6.10)、遺産分割前の共同売却代金債権は可分債権、遺産分割後の担保責任は民法911条により追及可能という4判例・条文知識を押さえる。

結論

正しいのはアとウであり,選択肢2が正解である。アは同居相続人の使用貸借関係を推認する判例,ウは「相続させる」旨の遺言による権利取得は登記なくして対抗できるとする判例に合致する。

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出典:法務省「平成26年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。