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平成26年 司法試験 短答式 民法 第33問 解説

平26司法 第33問民法相続の過去問

問題

相続人と相続の効果に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.代襲相続は,被代襲者が死亡した場合には認められるが,被代襲者が相続欠格又は推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者)の廃除によって相続資格を失った場合には認められない。 イ.封印のある自筆証書による遺言書が検認を経ずに開封された場合,相続に関する遺言は無効となる。 ウ.推定相続人の廃除は,遺留分を有する推定相続人についてのみ認められており,被相続人の兄弟姉妹については認められていない。 エ.判例によれば,Aが死亡し(第1相続),その相続の承認又は放棄をすべき期間中に,Aの相続人であるAの子Bが死亡した場合(第2相続),Bの相続人であるBの子Cは,第2相続の承認又は放棄をすべき期間中に,第1相続と第2相続についてともに相続の承認をすることができるが,第1相続を放棄して,第2相続のみを承認することはできない。 オ.判例によれば,遺言により相続分の指定がされている場合であっても,被相続人の債権者は,法定相続人に対し,法定相続分に従った相続債務の履行を求めることができる。
  1. ①ア イ
  2. ②ア エ
  3. ③イ ウ
  4. ④ウ オ正解
  5. ⑤エ オ

解説

要点
代襲原因は死亡・欠格・廃除の3つ、廃除は遺留分を有する推定相続人にのみ認められ、相続分の指定は相続債権者に対抗できない(902条の2)という3点を条文・判例でセットで押さえる。

結論

正しいのはウとオであり,選択肢4が正解である。ウは廃除制度の対象が遺留分を有する推定相続人に限られるという条文どおりの記述であり,オは相続分の指定があっても相続債権者は法定相続分に従った履行請求ができるという判例・条文どおりの記述である。

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出典:法務省「平成26年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。