平成26年 司法試験 短答式 民法 第32問 解説
問題
A(30歳)B(30歳)夫婦が,婚姻していないC(42歳)とD(42歳)の間の子E(4歳)を養子にする場合において,CはEを認知し,DはEの親権者であることを前提として,次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.AB夫婦がEとの間で普通養子縁組をする場合においては,Dの承諾を得るとともに,家庭裁判所の許可を得る必要があるが,Cの同意を得る必要はない。
イ.AB夫婦とEとの間で特別養子縁組を成立させるためには,夫婦がともに養親とならなければならず,AとEとの間でのみ特別養子縁組を成立させることはできない。
ウ.AB夫婦がEとの間で普通養子縁組をする場合であっても,AB夫婦がEの親権者となるためには,親権者の変更について家庭裁判所の許可を得なければならない。
エ.AB夫婦がEとの間で普通養子縁組をした場合においては,DE間の親族関係は存続するが,CE間の親族関係は終了する。
オ.AB夫婦とEとの間で特別養子縁組が成立した場合においては,CE間及びDE間の親族関係は終了する。
- ①ア イ
- ②ア オ
- ③イ エ
- ④ウ エ正解
- ⑤ウ オ
解説
要点
普通養子縁組では養子は当然に養親の親権に服し(818条3項1号)、実方との親族関係も存続する。特別養子縁組は夫婦共同縁組が原則で、実方との親族関係は終了する(817条の9)。
結論
誤っているのはウとエなので、選択肢4が正解である。普通養子縁組の成立により養子は当然に養親を親権者とすることになり(民法818条3項1号)親権者変更の審判は不要であり(ウの誤り)、また普通養子縁組では実方の父母双方との親族関係が存続する(エの誤り)。
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出典:法務省「平成26年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
