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平成26年 司法試験 短答式 民法 第29問 解説

平26司法 第29問民法不法行為の過去問

問題

不法行為に関する次の1から4までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。
  1. ①Aの前方不注意による自動車の運転によってBが重傷を負い,Bを治療したCの過失によってBが死亡した場合において,ACの各行為が共同不法行為となるときであっても,Bの死亡という結果の発生に対するA及びCの寄与の割合をそれぞれ確定することができるときは,Aは,Bの死亡による損害の全額を賠償する責任を負わない。正解
  2. ②土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによってAに損害が生じた場合において,その工作物の占有者であるBが損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは,その工作物の所有者であるCが,Aに対し,その損害を賠償する責任を負う。
  3. ③複数の加害者であるABの過失と被害者Cの過失が競合する1つの交通事故において,その交通事故の原因となった全ての過失の割合を認定することができ,A,B及びCの過失割合が順次5:3:2である場合には,ABは,Cに対し,連帯して,その損害の8割に相当する額を賠償する責任を負う。
  4. ④Aの不法行為により未成年者Bが重傷を負った場合において,Bが事理弁識能力を有していなかったときであっても,その損害の発生についてBの親に監督上の過失が認められるときには,Aは,過失相殺による損害額の減額を主張することができる。

解説

要点
共同不法行為(民法719条)では、加害者相互の寄与度が算定できても、被害者との関係では各加害者が損害全額について連帯責任を負う。寄与度は内部求償の問題にすぎない。

結論

選択肢1が誤り。交通事故と医療過誤が競合して被害者が死亡した事案で共同不法行為が成立する場合、判例は各加害者の寄与度が算定できても、被害者との関係では各加害者が損害の全額について連帯責任を負うとしている。寄与度は加害者間の求償(内部負担)の問題にすぎず、対外的な賠償額を減らす理由にはならない。

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出典:法務省「平成26年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。