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平成26年 司法試験 短答式 民法 第27問 解説

平26司法 第27問民法事務管理・不当利得の過去問

問題

Aが首輪の付いている飼い主不明の犬を発見し,その不明の飼い主のために犬の世話をした場合に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.Aが自分の家に犬を連れて帰り,世話をしている場合,犬の飼い主に対して報酬を請求することはできない。 イ.Aが自分の家に犬を連れて帰り,世話をしている場合,犬の世話について要求される注意義務の程度は自己の財産に対するのと同一の注意で足りる。 ウ.Aが自分の家に犬を連れて帰り,世話をしていたところ,犬が下駄箱の上に置かれていた花瓶を倒し,壊してしまった。この場合,Aに過失がなかったとすると,Aは犬の飼い主に対して損害賠償を請求することができる。 エ.Aが自分の家に犬を連れて帰り,世話をしていたところ,犬が家の塀を乗り越え,通行人Bに怪我をさせた。この場合のAは,所有の意思を持たないため,動物の占有者としての責任を負わず,BがAに対して損害賠償を請求するには,Aの過失を立証しなければならない。 オ.Aは,犬を発見した時,犬が怪我をしていたので,獣医に治療を受けさせ,治療費を支払った。その後,飼い主が犬の返還を求めてきた場合,Aは,支払った治療費の償還を受けるまで,犬の引渡しを拒むことができる。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア オ正解
  3. ③イ ウ
  4. ④イ エ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
事務管理では報酬請求権も管理者の損害賠償請求権(650条3項に相当する規定)も認められないが、管理者は原則として善管注意義務を負う(698条は緊急事務管理につき悪意・重過失がなければ責任を負わないとする責任軽減規定)。費用償還請求権(702条1項)は「その物に関して生じた債権」として留置権(295条)の基礎となる。また、動物占有者の責任(718条)における占有者は、所有の意思の有無ではなく事実上の支配の有無で判断される。

結論

正しい記述はアとオであり、選択肢2が正解である。事務管理においては原則として報酬請求権はなく(ア)、犬のために支出した費用の償還請求権に基づき留置権を行使できる(オ)。

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出典:法務省「平成26年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。