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平成26年 司法試験 短答式 民法 第30問 解説

平26司法 第30問民法親族(婚姻・親子)の過去問

問題

A及びBが婚姻し,Aの氏を称することにした場合において,その間の子Cが満18歳であった時にA及びBが離婚したことを前提として,次の1から4までの各記述のうち,誤っているものはどれか。
  1. ①A及びBの離婚に際し,Cの親権者と定められたBが婚姻前の氏に復した場合に,未成年者であるCがBの氏を称するためには,家庭裁判所の許可を得る必要がある。
  2. ②A及びBの離婚に際し,Cの親権者と定められたBが,婚姻前の氏に復したことにより,子が父又は母と氏を異にする場合に該当するとして,Cが法定の手続に従いBの氏を称するに至った場合に,Cが成年に達した時から法定の期間内にAの氏に復するためには,家庭裁判所の許可を得る必要はない。
  3. ③A及びBの離婚に際し,Cの親権者と定められたBが,Aとの離婚後にDと婚姻し,Dの氏を称することとした場合,未成年者であるCは,Dの養子となる縁組をしたときに限り,Dの氏を称することができる。正解
  4. ④A及びBの離婚当時,Eと婚姻してEの氏を称することとしていたCは,その後Fの養子となる縁組をした場合であっても,Fの氏を称することはできない。

解説

要点
子が父又は母と氏を異にする場合の氏の変更は、養子縁組をしなくても民法791条1項の家庭裁判所の許可+届出の手続で可能であり、養子縁組は必須の要件ではない。

結論

選択肢3が誤りである。親権者Bが再婚してDの氏を称することとした場合、未成年の子CがDの氏(=Bの現在の氏)を称するためには、民法791条1項の家庭裁判所の許可を得て届出をすれば足り、Dの養子となる必要はない。したがって「Dの養子となる縁組をしたときに限り」という記述は誤りである。

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出典:法務省「平成26年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。