平成26年 司法試験 短答式 民法 第26問 解説
問題
賃貸借契約において敷金が差し入れられていた場合に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを2個選びなさい。
1.建物の賃貸借契約において,目的建物の譲受人が賃貸人たる地位を承継した場合,敷金は譲渡人に対する賃貸借契約上の債務があればこれに充当された上で譲受人に承継されるため,賃借人は,賃貸借契約が終了し目的建物を明け渡したときは,譲受人に対し,敷金の返還を請求することができる。
2.土地の賃貸借契約において,目的土地上の建物の所有権が土地賃借権とともに譲渡され,その土地賃借権の譲渡について賃貸人の承諾がある場合,敷金についての権利関係も土地賃借権とともに移転するため,土地賃借権の譲受人は,契約が終了し目的土地を明け渡したときは,賃貸人に対し,譲渡人が差し入れていた敷金の返還を請求することができる。
3.建物の賃貸借契約において,契約が終了し目的建物が明け渡された後に敷金の返還請求がされた場合,賃料の未払があるときは,敷金が当然に充当されるため,賃貸人が賃借人に相殺の意思表示をする必要はない。
4.敷金は賃借人が賃貸借期間中に負担する債務を担保するものであるから,賃借人は,賃料の未払がある場合であっても,差し入れてある敷金をもって賃料債務に充当する旨を主張することにより,敷金の額に満つるまでは,未払賃料の支払を拒むことができる。
5.建物の賃貸借契約において,敷金返還請求権は,賃貸借契約が終了し目的建物が明け渡された時点において,それまでに生じた被担保債権を控除した残額につき具体的に発生するものであるから,賃貸借契約が終了した後であっても,目的建物が明け渡される前においては,転付命令の対象とはならない。
※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
- ①1と2
- ②1と3
- ③1と4
- ④1と5
- ⑤2と3
- ⑥2と4正解
- ⑦2と5
- ⑧3と4
- ⑨3と5
- ⑩4と5
解説
要点
敷金関係は「賃貸人の地位の移転」では当然に承継されるが、「賃借人の地位の移転(賃借権譲渡)」では特段の事情がない限り承継されない。また敷金を債務に充当できるのは賃貸人側のみで、賃借人から充当を主張して賃料支払を拒むことはできない(民法622条の2第2項後段)。
結論
判例の趣旨に照らし誤っている記述は、記述2と記述4である。記述2は賃借権譲渡の場合に敷金関係が当然に承継されるとする点が判例に反し、記述4は賃借人の側から敷金による充当を主張して賃料支払を拒めるとする点が判例・条文に反する。したがって、組合せとしては選択肢⑥「2と4」が正解である。
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出典:法務省「平成26年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
