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平成26年 司法試験 短答式 民法 第25問 解説

平26司法 第25問民法賃貸借・使用貸借の過去問

問題

消費貸借に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。
  1. ①判例によれば,利息付きの消費貸借において,借主は,特約のない限り,元本を受け取った日を含めた利息を支払わなければならない。
  2. ②民法上の消費貸借は,利息に関する約定をしなかった場合,無利息の消費貸借となる。
  3. ③利息付きの消費貸借において,物に隠れた瑕疵があったときは,貸主は,瑕疵がない物をもってこれに代えなければならない。
  4. ④消費貸借の予約は,その後に借主が破産手続開始の決定を受けた場合であっても,その効力を失わない。正解
  5. ⑤借主は,契約に定めた時期に先立って返還することができるが,貸主の利益を害することはできない。

解説

要点
旧法下の『消費貸借の予約』は、その後に当事者の一方(貸主・借主いずれでもよい)が破産手続開始決定を受けると当然に効力を失う(旧589条)。現行法では諾成的消費貸借について同趣旨の規定が置かれている(587条の2第3項)。

結論

選択肢4が誤り。消費貸借の予約は、当事者の一方(借主に限らず)が破産手続開始の決定を受けたときは、当然にその効力を失うのが条文上の規律であり、『効力を失わない』とする選択肢4はこれに反する。

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出典:法務省「平成26年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。