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平成26年 司法試験 短答式 民法 第14問 解説

平26司法 第14問民法抵当権の過去問

問題

抵当権に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.保証人の求償権は,主たる債務者が弁済しないときに保証人が弁済することによって生じる将来の債権であるから,保証人の求償権を被担保債権として抵当権を設定することはできない。 イ.土地を賃借し,その土地上に建物を所有している者が,その建物に抵当権を設定した場合であっても,土地の賃貸人が賃借人との合意により賃貸借契約を解除したときは,土地の賃貸人は,その解除による賃借権の消滅を抵当権者に対抗することができる。 ウ.抵当不動産を買い受けた第三者が,抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは,抵当権は,その第三者のために消滅する。 エ.抵当権を実行することができる時から20年が経過すれば,抵当権設定者は,抵当権者に対し,時効による抵当権の消滅を主張することができる。 オ.A所有の建物について,Bが第一順位の抵当権を,Cが第二順位の抵当権をそれぞれ有している場合,BがAからその建物を買い受けた場合であっても,第一順位の抵当権は消滅しない。
  1. ①ア イ
  2. ②ア オ
  3. ③イ エ
  4. ④ウ エ
  5. ⑤ウ オ正解

解説

要点
抵当権は将来債権・条件付債権でも被担保債権にでき(アは誤り)、被担保債権と離れて単独で時効消滅しない(396条、エは誤り)。混同(179条)には後順位担保権者保護のただし書があることを押さえる。

結論

正しい組み合わせはウとオであり,選択肢5が正解である。代価弁済(民法378条)の効果と,抵当権者が目的物の所有権を取得しても後順位抵当権者がいる場合には混同で消滅しないという結論(民法179条1項ただし書)を正確に押さえていれば導ける。

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出典:法務省「平成26年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。