平成26年 司法試験 短答式 民法 第12問 解説
問題
相隣関係に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.土地の所有者は,隣地との境界付近において建物を修繕するため必要な範囲内で,隣地の使用を請求することができるが,隣地所有者がこれにより損害を受けたときは,その償金を支払わなければならない。
イ.土地の分割によって公道に通じない土地が生じた場合には,その土地の所有者は,公道に至るため,他の分割者の所有地のみを通行することができ,その通行について償金を支払う必要はない。
ウ.土地の所有者は,やむを得ない事由がある場合には,直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根を設けることができるが,隣地所有者がこれにより損害を受けたときは,その償金を支払わなければならない。
エ.土地の境界線から50センチメートル以上の距離を保って建物を築造しなければならない場合においても,境界線に接して建築をしようとする者がいるときに,隣地の所有者は,その建築を中止させ,又は変更させることができない。
オ.土地の所有者は,隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは,その枝を切除することができ,かつ,その費用を隣地の所有者に請求することができる。
- ①ア イ正解
- ②ア ウ
- ③ウ エ
- ④イ オ
- ⑤エ オ
解説
要点
相隣関係の条文(209条・213条・218条・233条・234条)は「請求できる/できない」「償金の要否」を条文ごとに正確に区別して覚える。特に213条の分割による無償通行権と、改正前209条の隣地使用請求・234条の中止請求の可否をセットで整理する(209条・233条は令和3年改正で内容が変わっている点にも注意)。
結論
正しいのはアとイであり,選択肢1が正解である。ウ・エ・オはいずれも条文の要件や効果を誤って記述している。
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出典:法務省「平成26年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
