平成26年 司法試験 短答式 行政法 第35問 解説
問題
仮の救済に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。
ア.処分の取消しの訴えの提起があった場合において,当該処分についての執行停止の申立ての管轄裁判所は,当該本案の係属する裁判所である。
イ.裁判所による確定した仮の義務付けの決定に基づいて行政庁が処分をした場合において,裁判所は,事情が変更したときは,当該決定における相手方の申立てにより,当該決定を取り消すことができる。
ウ.裁判所による仮の差止めの決定は,第三者に対しても効力を有する。
- ①ア○ イ○ ウ○
- ②ア○ イ○ ウ×正解
- ③ア○ イ× ウ○
- ④ア○ イ× ウ×
- ⑤ア× イ○ ウ○
- ⑥ア× イ○ ウ×
- ⑦ア× イ× ウ○
- ⑧ア× イ× ウ×
解説
要点
執行停止の管轄裁判所は本案の係属する裁判所(28条)。仮の義務付け・仮の差止めの決定は事情変更により取消し可能(37条の5第4項が準用する26条1項)だが、取消判決の第三者効(32条1項)やその執行停止への準用(32条2項)は仮の義務付け・仮の差止めには準用されていない点に注意。
結論
選択肢2(ア○イ○ウ×)が正しい。執行停止の管轄裁判所は本案係属裁判所であり(ア正しい)、仮の義務付け決定は事情変更により取り消し得る(イ正しい)が、仮の差止めの決定には取消判決の第三者効を定めた32条1項(およびその執行停止への準用を定める32条2項)が準用されていないため第三者効はない(ウ誤り)。
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出典:法務省「平成26年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
