平成26年 司法試験 短答式 行政法 第28問ア 解説
問題
Aは,海岸保全区域に当たる海岸で,海岸管理者であるB県知事の許可を受けずに,レジャー施設(以下「本件施設」という。)を設置しており,更に本件施設を拡張しようとしている。これに対し,B県知事は,海岸法(以下「法」という。)第12条により本件施設の除却を求める処分(以下「本件監督処分」という。),及びAが本件監督処分に従わない場合の代執行(以下「本件代執行」という。)を含めて,様々な措置を執ることを検討している。Aに対し執ることが想定される措置に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(参照条文)海岸法第7条 海岸管理者以外の者が海岸保全区域(中略)内において,海岸保全施設以外の施設又は工作物(以下(中略)第12条において「他の施設等」という。)を設けて当該海岸保全区域を占用しようとするときは,(中略)海岸管理者の許可を受けなければならない。2 (略)第11条 海岸管理者は,(中略)第7条第1項(中略)の規定による許可を受けた者から占用料(中略)を徴収することができる。(以下略)第12条 海岸管理者は,次の各号の一に該当する者に対して(中略)他の施設等の(中略)除却(中略)を命ずることができる。一 第7条第1項(中略)の規定に違反した者二・三 (略)2~10 (略)第41条 次の各号の一に該当する者は,一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。一 第7条第1項の規定に違反して海岸保全区域を占用した者二・三 (略)
ア.Aが本件代執行に現場で抵抗する場合に,B県知事が抵抗を排除するために執り得る措置を定める規定は,行政代執行法に置かれていない。
- ①正しい正解
- ②誤っている
解説
要点
行政代執行法は代替的作為義務の代執行手続(戒告・代執行令書・実施・費用徴収)を定めるのみで、義務者が実力で抵抗した場合にその抵抗を排除するための措置を定める規定は置かれていない。抵抗排除の可否自体には学説上争いがあるが、同法に明文規定がない点は争いがない。
結論
選択肢1(正しい)が正解である。行政代執行法は代替的作為義務の強制執行手続を定める法律であるが、義務者が現場で実力をもって抵抗した場合に、それを排除するための措置を定めた規定は同法には存在しない。
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出典:法務省「平成26年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
