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平成26年 司法試験 短答式 行政法 第27問エ 解説

平26司法 第27問エ行政法当事者訴訟・民衆訴訟の過去問

問題

甲市は,条例(以下「本件条例」という。)により,⑴甲市内においてパチンコ店の建築をしようとする者は市長の同意を得なければならないこと,⑵市長は,商業地域以外の用途地域においては,上記の同意をしないものとすること,及び,⑶市長は,上記の同意を得ないでパチンコ店の建築をしようとする者に対し,建築の中止等の命令を発することができることを定めていた。ただし,上記命令の違反に対する罰則は,定められていなかった。Aは,パチンコ店を建築しようとして,本件条例に基づく建築の同意を申請したが,甲市長Bは,建築予定地が準工業地域に属することから,本件条例に基づき,不同意とした。しかし,Aが建築工事に着手したため,Bは,本件条例に基づき,建築工事中止命令(以下「本件命令」という。)を発した。これに対し,Aが工事を続行したため,甲市は,Aを相手取って,工事の続行禁止を求める民事訴訟(以下「本件訴え」という。)を提起した。この事案に関する次のアからエまでの各記述について,法令又は最高裁判所の判例に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。 エ.本件訴えは,法規の適用の適正ないし一般公益の保護を目的とするものであって,自己の権利利益の保護救済を目的とするものではないから,法律上の争訟に当たらない。
  1. ①正しい正解
  2. ②誤っている

解説

要点
行政代執行法によらず、地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に行政上の義務の履行を求める民事訴訟は、自己の権利利益の保護救済を目的とするものでないため法律上の争訟(裁判所法3条)に当たらない、とした宝塚市パチンコ店事件判決の規範を押さえる。

結論

本件訴えは、甲市が専ら行政権の主体として建築工事の中止という行政上の義務の履行をAに求めるものであり、法規の適用の適正ないし一般公益の保護を目的とし、甲市自身の権利利益の保護救済を目的とするものではないから、法律上の争訟には当たらない。したがって記述エは正しく、選択肢1が正解である。

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出典:法務省「平成26年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。