平成26年 司法試験 短答式 行政法 第27問ア 解説
問題
甲市は,条例(以下「本件条例」という。)により,⑴甲市内においてパチンコ店の建築をしようとする者は市長の同意を得なければならないこと,⑵市長は,商業地域以外の用途地域においては,上記の同意をしないものとすること,及び,⑶市長は,上記の同意を得ないでパチンコ店の建築をしようとする者に対し,建築の中止等の命令を発することができることを定めていた。ただし,上記命令の違反に対する罰則は,定められていなかった。Aは,パチンコ店を建築しようとして,本件条例に基づく建築の同意を申請したが,甲市長Bは,建築予定地が準工業地域に属することから,本件条例に基づき,不同意とした。しかし,Aが建築工事に着手したため,Bは,本件条例に基づき,建築工事中止命令(以下「本件命令」という。)を発した。これに対し,Aが工事を続行したため,甲市は,Aを相手取って,工事の続行禁止を求める民事訴訟(以下「本件訴え」という。)を提起した。この事案に関する次のアからエまでの各記述について,法令又は最高裁判所の判例に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
ア.本件命令は行政指導の性質を有するにすぎず,そもそも法的強制になじまないから,本件訴えは不適法である。
- ①正しい
- ②誤っている正解
解説
要点
宝塚市パチンコ店事件(最判平成14年7月9日)は、行政上の義務の履行を求める訴訟が法律上の争訟に当たらないとして不適法としたのであり、命令自体が行政指導にすぎないから法的強制になじまないとしたのではない。結論の当否だけでなく理由付けの正誤も問われる点に注意。
結論
選択肢アは誤りであり、正解の選択肢2が妥当である。本件訴えが不適法とされる結論自体は判例と一致するが、その理由が「本件命令は行政指導の性質を有するにすぎない」からとする点が誤っている。本件命令は市長が条例に基づき発した行政処分(行政行為)であり、行政指導ではない。
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出典:法務省「平成26年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
