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平成26年 司法試験 短答式 行政法 第26問 解説

平26司法 第26問行政法行政契約・行政指導の過去問

問題

行政主体が当事者となる契約に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らし,正しいものに〇,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。 ア.市が市営の老人福祉施設を民間事業者に移管するために,施設の資産の譲渡先としてその運営を引き継ぐ事業者を公募したが,応募者に対して市長が「決定に至らなかった」旨の通知を行った場合,当該通知は,法令に基づかずに行った公募の応募者に対し,その者を相手方として契約を締結しないこととした事実を告知するものにすぎないから,抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらない。 イ.地方公共団体が公共工事の指名競争入札に参加させようとする者を指名するに当たり,地元企業か否かを考慮することは,価格の有利性確保という入札制度の趣旨とは無関係の観点を考慮に入れるものであるから,許されない。 ウ.水道事業を経営する地方公共団体が水道料金を定めるに当たり,当該地方公共団体の住民基本台帳に記録されていない別荘に係る給水契約者とそれ以外の給水契約者との間で基本料金に差異を設けることは,平等原則に反し,許されない。
  1. ①ア〇 イ〇 ウ○
  2. ②ア〇 イ〇 ウ×
  3. ③ア〇 イ× ウ○
  4. ④ア〇 イ× ウ×正解
  5. ⑤ア× イ〇 ウ○
  6. ⑥ア× イ〇 ウ×
  7. ⑦ア× イ× ウ○
  8. ⑧ア× イ× ウ×

解説

要点
契約締結拒否通知の処分性は法令の根拠と権利義務への直接的効果の有無で判断し、指名競争入札の業者選定や水道料金の設定に関する判例は「一律禁止」ではなく「合理性・程度」の問題として理解することが重要。

結論

正解は選択肢4(ア〇イ×ウ×)である。公募に基づく契約締結拒否通知は法令に基づかない事実上の告知にすぎず処分性が否定される一方、地元企業への配慮や別荘給水契約者への基本料金較差は、一律に違法となるものではなく合理性の有無・程度で判断されるため、イ・ウの断定的な記述は誤りとなる。

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出典:法務省「平成26年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。