平成26年 司法試験 短答式 行政法 第22問 解説
問題
行政処分に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らし,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。
ア.青色申告に係る法人税の更正処分における附記理由不備の瑕疵は,後日これについての審査請求に対する裁決において処分の具体的根拠が明らかにされたとしても,それにより治癒されるものではない。
イ.原子炉の周辺住民が,人格権に基づき原子炉設置の差止めを求める民事訴訟を提起するには,あらかじめ原子炉設置許可の取消し又は無効確認の判決を得ておく必要がある。
ウ.行政庁は,自らのした行政処分が当初から違法であったことを後日認識したときは,取消しを認める旨の明文規定の有無を問わず,また,争訟を裁断する行政処分であっても,当該行政処分を自ら取り消すことができる。
- ①ア〇 イ〇 ウ○
- ②ア〇 イ〇 ウ×
- ③ア〇 イ× ウ○
- ④ア〇 イ× ウ×正解
- ⑤ア× イ〇 ウ○
- ⑥ア× イ〇 ウ×
- ⑦ア× イ× ウ○
- ⑧ア× イ× ウ×
解説
要点
理由附記不備の瑕疵は事後の裁決で治癒されない(ア○)。公定力は処分の効力自体を争う場面で働くのであり、人格権に基づく民事差止訴訟には及ばないため取消し・無効確認判決の先行取得は不要(イ×、もんじゅ訴訟)。争訟裁断的行政処分(裁決等)は不可変更力により職権取消しが制限される(ウ×)。
結論
正しい組合せはア○イ×ウ×であり、選択肢4が正解である。理由附記不備は後日の裁決で治癒されないが(ア)、人格権に基づく差止め訴訟に取消し・無効確認判決の先行取得は不要であり(イ)、争訟裁断的行政処分は職権取消しが制限される(ウ)。
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出典:法務省「平成26年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
