平成26年 司法試験 短答式 行政法 第23問 解説
問題
行政手続法第2章の「申請に対する処分」に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。
ア.行政手続法第6条に定める標準処理期間には,申請が形式上の要件に適合しない場合の当該申請の補正に要する期間は含まれず,適法な申請の処理に要する期間のみが含まれる。
イ.行政手続法第7条に定める「申請がその事務所に到達したとき」とは,当該申請を取り扱うこととされている事務所の職員により,受付印を押印する等,申請を受領した旨の意思が表示された時点をいう。
ウ.申請期間を徒過していることを根拠に,申請を不適法として拒否処分を行う場合には,申請者に対して,行政手続法第8条に基づき当該処分の理由を示す必要はない。
- ①ア〇 イ〇 ウ○
- ②ア〇 イ〇 ウ×
- ③ア〇 イ× ウ○
- ④ア〇 イ× ウ×正解
- ⑤ア× イ〇 ウ○
- ⑥ア× イ〇 ウ×
- ⑦ア× イ× ウ○
- ⑧ア× イ× ウ×
解説
要点
標準処理期間(6条)は行政庁が応答するまでに通常要する期間であり申請者側の補正待ち期間は含まれない一方、到達(7条)は受理という行政庁側の判断行為を要せず客観的到達で足り、申請拒否処分には理由提示(8条)が必要である(8条1項ただし書が当たる場合でも、申請者の求めがあれば示さなければならない)。
結論
選択肢4(ア〇イ×ウ×)が正しい。アは標準処理期間の趣旨から補正待ち期間が含まれないとする理解が妥当であり、イは「到達」に受理的な意思表示を要求する点が誤り、ウは申請拒否処分である以上8条の理由提示義務が及ぶため誤りである。
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出典:法務省「平成26年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
