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平成26年 司法試験 短答式 行政法 第21問エ 解説

平26司法 第21問エ行政法行政立法・行政計画の過去問

問題

国土交通大臣は,道路占用許可(以下「許可」という。)について,道路法及び同法第33条第1項に基づく政令の定めよりも具体的に許可の基準を示す通知(以下「本件通知」という。)を策定した。そして,本件通知を,道路管理者として許可を行う権限を有する各地方整備局長,各都道府県知事,及びその他の行政庁に発出した。各地方整備局は,国土交通省に置かれる行政機関(地方支分部局)である。許可の基準を定める政令及び本件通知に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(参照条文)道路法第32条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物,物件又は施設を設け,継続して道路を使用しようとする場合においては,道路管理者の許可を受けなければならない。一~七 (略)2~5 (略)第33条 道路管理者は,道路の占用が前条第1項各号のいずれかに該当するものであつて道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであり,かつ,(中略)政令で定める基準に適合する場合に限り,同条第1項(中略)の許可を与えることができる。2 (略) エ.本件通知は,その内容が道路法に違反していなければ,下級行政庁である各都道府県知事に対する通達として,各都道府県知事を拘束する。
  1. ①正しい
  2. ②誤っている正解

解説

要点
通達は上級行政庁が下級行政庁を指揮監督する内部規範にすぎず、法的拘束力を持つのは行政組織上の上下関係(指揮監督権)がある場合に限られる。都道府県知事は機関委任事務制度廃止後、国の下級行政庁ではないため、国土交通大臣の通知に通達としての法的拘束力は及ばない。

結論

選択肢2(誤っている)が正しい。本件通知は道路法の許可基準を具体化した内部的な行政基準にすぎず、都道府県知事は国土交通大臣の下級行政庁ではないため、これを「通達」として法的に拘束することはできない。

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出典:法務省「平成26年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。