SaySayLaw無料で演習する

平成26年 司法試験 短答式 行政法 第21問ウ 解説

平26司法 第21問ウ行政法行政立法・行政計画の過去問

問題

国土交通大臣は,道路占用許可(以下「許可」という。)について,道路法及び同法第33条第1項に基づく政令の定めよりも具体的に許可の基準を示す通知(以下「本件通知」という。)を策定した。そして,本件通知を,道路管理者として許可を行う権限を有する各地方整備局長,各都道府県知事,及びその他の行政庁に発出した。各地方整備局は,国土交通省に置かれる行政機関(地方支分部局)である。許可の基準を定める政令及び本件通知に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(参照条文)道路法第32条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物,物件又は施設を設け,継続して道路を使用しようとする場合においては,道路管理者の許可を受けなければならない。一~七 (略)2~5 (略)第33条 道路管理者は,道路の占用が前条第1項各号のいずれかに該当するものであつて道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであり,かつ,(中略)政令で定める基準に適合する場合に限り,同条第1項(中略)の許可を与えることができる。2 (略) ウ.私人が各地方整備局長に対し,本件通知に具体的に定められていない事情を理由に許可を求めることは,平等原則及び信義則に反し認められない。
  1. ①正しい
  2. ②誤っている正解

解説

要点
通達(行政規則)は法規命令ではなく行政組織内部の命令にすぎず私人を法的に拘束しないため、通知に書かれていない事情でも、政令の定める基準に適合する限り私人はそれを理由に許可を求めることができる。

結論

選択肢2(誤り)が正しい。本件通知はあくまで行政組織内部の通達(行政規則)であって、道路法33条・同法施行令が定める許可の実体的基準そのものではないから、通知に列挙されていない事情であっても政令の基準に適合するのであれば私人はそれを理由に許可を求めることができ、これが平等原則・信義則に反するとは言えない。

この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
無料で始める

出典:法務省「平成26年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。