平成26年 司法試験 短答式 憲法 第19問ア 解説
問題
地方自治に関する次のアからウまでの各記述について,aの見解とbの見解が両立する場合には1を,両立しない場合には2を選びなさい。
ア.a.憲法第29条第2項は,財産権の内容を法律で定める旨規定しているから,法律で個別的な委任がある場合を除いて,条例で規制することはできない。b.財産権は全国的な取引の対象となる点で取引の安全を図る必要があるため,その規制は国の事務に属するが,地方的な特殊な事情があれば条例によっても規制できる。
- ①aの見解とbの見解が両立する
- ②両立しない正解
解説
要点
条例による財産権規制の可否をめぐる学説対立では、『法律の個別委任がなければ条例で規制できない』とする立場と『地方的特殊事情があれば法律の委任なしに条例で規制できる』とする立場は、委任の要否について正反対の結論を導くため両立しない。
結論
aは「法律の個別的委任がある場合を除いて条例で財産権を規制できない」という立場、bは「地方的特殊事情があれば法律の個別委任がなくても条例で財産権を規制できる」という立場であり、条例による財産権規制に法律の個別委任が必要かどうかについて正反対の結論を導くため、両立しない。したがって選択肢2が正しい。
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出典:法務省「平成26年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
