平成26年 司法試験 短答式 憲法 第12問イ 解説
問題
天皇の国事行為及び内閣の助言と承認に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
イ.憲法は,天皇の無答責を明文で規定していないので,内閣の助言と承認のもとで行われた天皇の国事行為であっても,内閣の責任のほかに天皇が責任を負うことがあり得る。
- ①正しい
- ②誤っている正解
解説
要点
天皇の無答責は憲法3条の「内閣が、その責任を負ふ」という文言から解釈上導かれるものであり、国事行為については内閣が責任を負う結果、天皇は責任を負わない。「明文がないから責任を負う余地がある」という推論は誤り。
結論
選択肢2が正しい。憲法は天皇の無答責を「天皇は責任を負わない」という直接の形では規定していないが、憲法3条が「内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ」と定めていることから、国事行為について内閣が責任を負い、天皇はその行為について責任を負わないと解されている。したがって本記述は誤り。
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出典:法務省「平成26年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
