平成26年 司法試験 短答式 憲法 第12問ア 解説
問題
天皇の国事行為及び内閣の助言と承認に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
ア.国事行為のうち,その行為自体が名目的・儀礼的なものであっても,天皇は,自らの判断に基づき,内閣の助言と承認を拒むことは許されない。
- ①正しい正解
- ②誤っている
解説
要点
天皇の国事行為は名目的・儀礼的行為であり、天皇に実質的決定権はない。内閣の助言と承認(憲法3条・7条)に対し天皇が自己の判断で拒否することは、国政に関する権能を否定した憲法4条1項・象徴天皇制の趣旨に反し許されない。
結論
選択肢1が正しい。天皇の国事行為は名目的・儀礼的な行為に限られ、その実質的決定権は内閣が有する。したがって、行為自体が名目的・儀礼的なものであっても、天皇が自らの判断で内閣の助言と承認を拒むことは、天皇を国政に関する権能を有しない象徴とした憲法の趣旨に反し、許されない。
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出典:法務省「平成26年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
