平成26年 司法試験 短答式 憲法 第12問ウ 解説
問題
天皇の国事行為及び内閣の助言と承認に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
ウ.国政に関する権能を天皇に付与しない限り,憲法で定められている国事行為以外の行為について,新たな国事行為として法律で定めることも許される。
- ①正しい
- ②誤っている正解
解説
要点
憲法4条1項は天皇が「この憲法の定める国事に関する行為のみ」を行うと定める。国事行為は憲法自身が定めるものに限られ、国政に関する権能を伴わない行為であっても、法律で新たな国事行為を創設することは許されない。
結論
選択肢2が正しい。天皇の国事行為は憲法が定めるもの(6条・7条等)に限られ、国政に関する権能を伴わない行為であっても、法律によって新たな国事行為を創設することは許されない。
この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
無料で始める間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
出典:法務省「平成26年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
