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平成26年 司法試験 短答式 憲法 第6問ウ 解説

平26司法 第6問ウ憲法表現の自由の過去問

問題

憲法第21条第2項前段の「検閲」に関する次のアからウまでの各記述について,bの見解がaの見解の批判となっている場合には1を,そうでない場合には2を選びなさい。 ウ.a.受刑者の逃走防止等を目的として,その発信しようとする信書の内容を刑務所長が事前に検査するのは,「検閲」に該当しない。b.「検閲」の禁止は,国民に対する関係では,絶対的に禁止されるが,特殊の法律関係にある者については,異なる取扱いが認められる。
  1. ①bの見解がaの見解の批判となっている
  2. ②そうでない正解

解説

要点
ある見解に対する批判として成立するには、同じ問題(ここでは信書検査の許容性)について異なる結論・論理を対置している必要があり、同じ結論を別の法理(特殊法律関係論)から基礎づけるだけでは批判関係にならない。

結論

bの見解はaの見解に対する批判になっていないため、正解は選択肢2である。aは『検閲』の定義に当てはめて非該当と判断する立場であるのに対し、bは検閲該当性自体を争わず、特殊な法律関係にある者への制約の許容性という別次元の議論をしているため、両者はかみ合っていない。

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出典:法務省「平成26年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。