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平成26年 司法試験 短答式 憲法 第7問 解説

平26司法 第7問憲法表現の自由の過去問

問題

知る権利や表現の自由に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。 ア.表現の自由は,公立図書館に自己の著作物の収蔵を求めることまで保障するものではないから,公立図書館で閲覧に供された図書を職員が著作者の思想や信条を理由として廃棄することは,その思想,意見等を公衆に伝達する利益を不当に損なうものとはいえない。 イ.放送事業者は,限られた電波の使用の免許を受けた者であって,公的な性格を有するものであり,放送による権利侵害や放送された事項が真実でないことが判明した場合に訂正放送が義務付けられているが,これは視聴者に対し反論権を認めるものではない。 ウ.集団行動を法的に規制する場合,表現の自由の保障に可能な限り配慮する必要があるため,集団行動が行われ得るような場所を包括的に掲げたり,その行われる場所のいかんを問わないものとしたりすることは許されない。
  1. ①ア○ イ○ ウ○
  2. ②ア○ イ○ ウ×
  3. ③ア○ イ× ウ○
  4. ④ア○ イ× ウ×
  5. ⑤ア× イ○ ウ○
  6. ⑥ア× イ○ ウ×正解
  7. ⑦ア× イ× ウ○
  8. ⑧ア× イ× ウ×

解説

要点
船橋市西図書館事件(最判平17.7.14)は著作者の「思想、意見等を公衆に伝達する利益」の不当侵害を認めた判例であること、NHK生活ほっとモーニング事件(最判平16.11.25)は放送法上の訂正放送義務が私法上の請求権(反論権)を基礎付けないとした判例であること、東京都公安条例事件(最大判昭35.7.20)は場所を包括的に掲げる規制を許容した判例であることを正確に区別して覚える。

結論

アは船橋市西図書館事件判例の結論と逆であり誤り(×)、イはNHK生活ほっとモーニング事件(訂正放送等請求事件)の判旨に合致し正しい(○)、ウは東京都公安条例事件の判旨と逆であり誤り(×)。したがって正解は選択肢6(ア×イ○ウ×)である。

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出典:法務省「平成26年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。