平成25年 司法試験 短答式 民事訴訟法 第72問 解説
問題
訴訟上の和解に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを2個選びなさい。
1.訴訟上の和解をするためには訴訟が適法に係属していることが必要であるから,重複する訴えの場合には,前訴が取り下げられない限り,後訴において訴訟上の和解をすることはできない。
2.訴訟上の和解には,当事者以外の第三者も加わることができるが,そのためには訴訟参加の手続を経ることを要する。
3.成立した訴訟上の和解について当事者の一方が錯誤無効を主張して和解の効力を争うためには,和解が無効であることの確認を求める別訴を提起しなければならない。
4.裁判所は,訴訟の係属後であれば,第1回口頭弁論期日前であっても,和解を試みることができる。
5.筆界(境界)確定の訴えにおいて,筆界を定める効果を有する内容の和解をすることはできない。
※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
- ①1と2
- ②1と3
- ③1と4
- ④1と5
- ⑤2と3
- ⑥2と4
- ⑦2と5
- ⑧3と4
- ⑨3と5
- ⑩4と5正解
解説
要点
訴訟上の和解は訴訟の進行段階を問わずいつでも試みられ(民訴89条)、訴訟要件の具備も必要でないが、筆界確定訴訟のように当事者の処分に服さない事項については和解で内容を定めることはできない。
結論
正しいのは選択肢10(4と5)である。民事訴訟法89条は訴訟の進行段階を問わず和解を試みることができると定めており第1回口頭弁論期日前でも和解は可能であるし(記述4)、筆界確定訴訟は公法上の筆界を定める形式的形成訴訟であるため当事者の処分に服さず、和解で筆界を定める効果を生じさせることはできない(記述5)。
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出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
