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平成25年 司法試験 短答式 民事訴訟法 第71問 解説

平25司法 第71問民事訴訟法上訴・再審の過去問

問題

仮執行宣言に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。 1.財産上の請求に関する判決であって手形又は小切手による金銭の支払及びそれに附帯する法定利率による損害賠償の請求に関するもの以外のものについては,裁判所は,当事者の申立てがなければ,仮執行宣言をすることができない。 2.裁判所は,判決に仮執行宣言を付すときは,申立てにより又は職権で,担保を立てて仮執行を免れることができることを宣言することができる。 3.仮執行宣言は,本案判決を変更する判決の言渡しにより,仮執行宣言を取り消す裁判をしなくても,変更の限度においてその効力を失う。 4.判例の趣旨によれば,貸金返還請求訴訟において,債権者が,仮執行宣言付きの第一審判決に基づく強制執行によって弁済を受けた場合には,控訴裁判所は,その弁済の事実をしん酌して第一審判決を取り消し,請求を棄却すべきである。 5.控訴裁判所は,第一審判決について不服の申立てがない部分に限り,当事者の申立てにより,決定で,仮執行宣言をすることができる。 ※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
  1. ①1と2
  2. ②1と3
  3. ③1と4正解
  4. ④1と5
  5. ⑤2と3
  6. ⑥2と4
  7. ⑦2と5
  8. ⑧3と4
  9. ⑨3と5
  10. ⑩4と5

解説

要点
仮執行宣言は財産権上の請求であれば申立てのみならず職権でも付すことができ(民訴法259条1項)、仮執行に基づく弁済は本案判決の当否に影響しない点を押さえる。

結論

誤っているのは記述1と記述4であり、選択肢3「1と4」が正解である。記述1は仮執行宣言が職権でも付され得ることを見落としており、記述4は仮執行に基づく弁済の事実が本案の当否判断に影響しないという判例の考え方に反する。

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出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。