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平成25年 司法試験 短答式 民事訴訟法 第69問 解説

平25司法 第69問民事訴訟法処分権主義の過去問

問題

処分権主義に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.訴訟物が特定されない訴状は,裁判長の命令にもかかわらず原告がその不備を補正しないときは,裁判長の命令により却下される。 イ.原告が給付判決を求めている場合において,訴訟物とされている請求権の履行期が到来していないことが明らかになったときは,裁判所は,当該請求権の存在を確認する判決をすることができる。 ウ.家屋明渡請求訴訟において,留置権の抗弁が認められるときは,裁判所は,当該留置権により担保される債権の弁済を受けることと引換えに家屋の引渡しを命ずる。 エ.債務の全額である100万円についての不存在確認を求める訴訟において,裁判所は,当該債務の一部である10万円の債務が存在すると認めるときは,100万円のうち10万円を超える債務の不存在を確認し,その余の請求を棄却する。 オ.共有物分割の訴えにおいて,原告が分割の方法として共有物の現物を分割することを求めているときは,裁判所は,当該共有物を競売してその売得金で分割する内容の判決をすることができない。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア エ
  3. ③イ エ
  4. ④イ オ正解
  5. ⑤ウ オ

解説

要点
処分権主義(民訴法246条)は「当事者が申し立てていない事項」について判決してはならないという原則であり、①申立てと異なる訴訟類型の判決(給付→確認)はできないが、②申立ての範囲内での一部認容(引換給付・一部認容)は許され、③共有物分割など形式的形成訴訟では申立方法に拘束されない、という3類型を区別して覚えること。

結論

誤っている記述はイとオであり,選択肢4が正しい。イは給付の訴えにおいて確認判決をすることが処分権主義(民訴法246条)に反するため誤りであり,オは共有物分割訴訟が形式的形成訴訟であるため裁判所は原告の申し立てた分割方法に拘束されないため誤りである。

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出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。