平成25年 司法試験 短答式 民事訴訟法 第66問 解説
問題
職権証拠調べの可否に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。
- ①裁判所は,管轄の原因事実について,職権で,証拠調べをすることができる。
- ②裁判所は,当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するときは,証拠調べのため,職権で,その提出を命ずることができる。正解
- ③裁判所は,訴訟の係属中,職権で,証拠保全をすることができる。
- ④裁判所は,検証をするに当たり,職権で,鑑定を命ずることができる。
- ⑤裁判所は,人事訴訟においては,職権で,証拠調べをすることができる。
解説
要点
文書提出命令(民訴法219条・220条)は当事者の申立てによる証拠調べであり、職権ですることはできない。これに対し、管轄に関する証拠調べ(14条)、訴訟係属中の証拠保全(237条)、検証の際の鑑定(233条)、人事訴訟の証拠調べ(人訴法20条)は職権でできる例外規定として整理する。
結論
選択肢2が誤り。文書提出命令は当事者の申立てによってのみ発せられるものであり、裁判所が職権で命ずることはできないため、選択肢2の記述は誤りである。
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出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
