平成25年 司法試験 短答式 民事訴訟法 第64問 解説
問題
口頭弁論の終結に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.終結した口頭弁論を再開した場合には,裁判官が代わっていない場合であっても,弁論の更新の手続を要する。
イ.訴えを不適法であるとして却下する判決をする場合には,口頭弁論を経たときであっても,口頭弁論を終結する必要はない。
ウ.口頭弁論の終結後においてする和解の期日に,口頭弁論終結時の裁判官以外の裁判官が関与することは許される。
エ.第一審の口頭弁論の終結後に当事者から書証として提出された文書は,第一審判決の資料とすることはできないが,控訴審において第一審の口頭弁論の結果が陳述された場合には,訴訟記録につづられていれば,当該文書も証拠として控訴審における判決の資料となる。
オ.反訴を提起することができるのは,本訴の事実審の口頭弁論の終結に至るまでである。
- ①ア イ
- ②ア オ
- ③イ エ
- ④ウ エ
- ⑤ウ オ正解
解説
要点
直接主義(249条)は「判決」に関与する裁判官の同一性を要求する制度であり、和解期日など判決以外の手続には及ばない。また弁論の更新は裁判官が交代した場合にのみ必要で、単なる弁論再開では不要である。
結論
正しいのはウとオであり、選択肢5が正解である。ウは口頭弁論終結後の和解期日には直接主義(民事訴訟法249条)の適用がなく別の裁判官が関与してもよいこと、オは反訴が事実審の口頭弁論終結時まで提起できることに基づく。
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出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
