平成25年 司法試験 短答式 民事訴訟法 第62問 解説
問題
次のアからオまでの各記述のうち,訴訟手続が中断しない場合の組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。ただし,いずれの場合も当事者に訴訟委任に基づく訴訟代理人はないものとする。
ア.当事者である破産管財人が解任された場合
イ.当事者が支配人によって訴訟追行している場合において,当該支配人が辞任したとき
ウ.当事者が法人でない社団であって代表者の定めがある場合において,当該代表者が辞任したとき
エ.被告が訴訟上の特別代理人によって訴訟追行している場合において,当該特別代理人が改任されたとき
オ.複数の選定当事者のうちの一人が死亡した場合
- ①ア ウ
- ②ア エ
- ③イ ウ
- ④イ オ正解
- ⑤エ オ
解説
要点
訴訟手続の中断事由は民訴法124条1項各号に限定列挙されている。法定代理人(特別代理人・社団の代表者を含む)の死亡・代理権消滅は3号の中断事由となるが、法令による訴訟代理人である支配人の代理権消滅は各号に列挙されておらず中断せず、選定当事者も「全員」が資格を失った場合でなければ中断しない。
結論
訴訟手続が中断しないのはイ(支配人の辞任)とオ(複数選定当事者の一人の死亡)である。よって選択肢4が正しい。支配人は法令による訴訟代理人(民訴法54条1項本文)であって法定代理人ではなく、その代理権の消滅は124条1項各号に列挙されていない。また選定当事者は複数いる限り、資格を失った者を除く他の者が全員のために訴訟を続行できる。いずれも民訴法124条1項の中断事由に当たらない。
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出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
